破壊的な挑戦部門に実際に申請してみる
日本語で応募すると、このページが表示される。
同ページに以下の注意事項が書かれている。
個人情報の取り扱いについて
個人情報とは、住所、氏名、電話番号、e-mail アドレスその他特定の個人として識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含む。)をいいます。
(1)事業者の名称
株式会社角川アスキー総合研究所
(2)個人情報保護管理責任者
株式会社角川アスキー総合研究所
個人情報管理責任者:吉川栄治
E-mail:info@lab-kadokawa.com
(3)応募いただいた個人情報の利用目的
- ア 選考及び選考通過に関する通知
- イ 各種問合せに関する確認、返答の連絡
- ウ 本プログラムに関連したイベントがある際の連絡
(4)お預かりする個人情報の項目
- 応募者氏名
- メールアドレス
- 電話番号
- 郵便番号
- 住所
(5)本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
当社のホームページにおいてはサービス向上およびお客様により適したサービスを提供するため、クッキー(Cookie)を利用しています。
(6)個人情報の第三者への提供について
当社は、下記に該当する場合を除いて、お客様の事前のご同意をいただくことなく、今回ご入力いただいた個人情報は第三者に提供いたしません。
・法令に基づく場合
(7)個人情報の委託について
個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合は、お客様の個人情報の安全管理が図れるよう、当社は当該委託先に対して、必要かつ適切な監督を行います。
(8)応募に際して提供いただいた個人情報の管理について
- ア 不正アクセス、紛失、漏洩、改ざんなどを防止するため、厳重なセキュリティ対策を講じます。
- イ 個人情報を入力いただく際、データ暗号化技術を利用して通信時の情報を保護します。
- ウ 応募に関して業務実施機関が得た個人情報は、法令の定めのある場合を除いて、提供者の事前の同意なく、予め明示した利用目的以外に使用されることはありません。
(9)個人情報の開示等および問い合わせ窓口
お預かりした個人情報は、法令の定めるところにより、お客様より、その利用目的、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去などを申し出ることができます。お申し出は書面に下記の内容をご記載いただき、お客様が本人であることを証明するもの(免許証あるいはパスポートなどのコピー)を同封のうえ、配達証明郵便にて下記までお願いします。お申し出内容の確認後、法令に基づき、適正に対応いたします。
お問い合せの内容(確認、訂正、削除など。訂正の場合は訂正内容もご記載ください)
- ア お預かりした時期、方法など
- イ お客様のご連絡先(ご住所、お名前)
所定の書類を下記よりダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、本人確認の書類と合わせて配達証明郵便にて郵送いただくことも可能です。
「個人情報開示などの求め(PDF書類)」
- 社名:株式会社角川アスキー総合研究所
- 住所:〒113-0024 東京都文京区西片1-17-8 KS ビル2階
- TEL:03-5840-7800(代表) (FAX)03-5840-7812
- E-mail:info/atmark/lab-kadokawa.com(/atmark/を@に変えてください)
- 個人情報管理責任者:吉川 栄治
応募の際に提供いただいた個人情報については、 異能 vation プログラムの業務実施機関である株式会社角川アスキー総合研究所の「個人情報保護方針」に則って対応します。
◆業務実施機関の「個人情報保護方針」は、下記で公開しています。
応募に際しての注意事項
1 契約及び知的財産等の取扱いについて
異能vationプログラム内における各部門の契約及び知的財産の取扱等については、以下とします。
【破壊的な挑戦部門】
「破壊的な挑戦部門」の応募に当たり、応募者は以下の要件を全て満たす必要があります。
(1)応募時
ア 安全保障貿易管理の観点※から、海外への技術漏洩に対処するため、以下の点に問題が無いこと。
経済産業省が定めている「外国ユーザーリスト」等に該当がないこと。
国際輸出管理レジームにおいて合意が得られること。
「安全保証貿易に係る機微技術管理ガイダンス」に基づいて取組が実施できること。
知的財産権の公正かつ公平な取引を含む、市場経済のルールに反する可能性がない等、社会的信頼性及び自由が担保されていること。
(参考)
●安全保障貿易(国際輸出管理レジームを含む)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html
●外国ユーザーリスト
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/2_0514.pdf
●安全保証貿易に係る機微技術管理ガイダンス
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
イ 反社会的勢力又はそれに係る者との関与がないこと。
ウ 選考通過者が未成年者である場合、保護者と履行契約できること。なお、保護者の同意の取得に当たり、保護者との調整が必要な場合には、業務実施機関が支援します。
※ここでいう「安全保障貿易管理の観点」とは、武器や軍事転用可能な貨物・技術・知的財産が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐことを目的としています。
業務実施機関が確認した結果、契約を締結することが適切ではないと判断した場合は、審査の結果等にかかわらず、挑戦を認めない場合があります。
(2)チャレンジャー選出後
ア 「チャレンジャー」に選出されると、各チャレンジャーは業務実施機関と、知的財産や秘密保持の取り扱い等、「破壊的な挑戦部門」の運用に必要な諸般の規程を定めた本部門への挑戦に関する契約を締結します。
イ 日本国の法律に従います。本部門への参加により生じた特許等の知的財産権は、本部門への挑戦に関する契約に基づき、産業技術力強化法第17条(日本版バイ・ドール条項)に掲げられた事項を選考会通過者が遵守すること等を条件として、原則として発明及び開発した選考会通過者本人に権利を帰属させます。なお、選考会通過者が組織や機関に所属している場合でも、その組織や機関の財産にはならないことに留意してください。ただし、日本国外に居住しており、日本国籍を持たない「チャレンジャー」に対しては産業技術力強化法第17条(日本版バイ・ドール条項)は適用されません。
ウ イに記載しているとおり、知的財産は原則「チャレンジャー」本人に権利を帰属させることから、知的財産権の取得に向けた出願等の手続はすみやかに業務実施機関に相談してください。手続きは業務実施機関における弁理士のサポートのもと行うことが出来ます。
エ 本部門の成果が大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、軍事転用等の懸念活動を行うおそれがある者に渡らないよう、「外国為替及び外国貿易法」(以下、外為法という。)に基づく輸出規制対象に該当する場合は、支援の中止等の措置をとる場合があります。
オ 当該知的財産権について、移転または専用実施権等の設定等を行う場合は、原則として事前に承諾を得る必要がある他、出願・申請、設定登録、実施、放棄を行う場合は、所要の報告を行う義務があります。
【ジェネレーションアワード部門】
「ジェネレーションアワード部門」に応募するにあたり、応募者は以下の要件を全て満たし、または承諾する必要があります。
(1)応募時
ア 安全保障貿易管理の観点※から、以下の点に問題が無いこと。
経済産業省が定めている「外国ユーザーリスト」等に該当がないこと。
国際輸出管理レジームにおいて合意が得られること。
「安全保証貿易に係る機微技術管理ガイダンス」に基づいて取組が実施できること。
知的財産権の公正かつ公平な取引を含む、市場経済のルールに反する可能性がない等、社会的信頼性及び自由が担保されていること。
(参考)
●安全保障貿易(国際輸出管理レジームを含む)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html
●外国ユーザーリスト
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/2_0514.pdf
●安全保証貿易に係る機微技術管理ガイダンス
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
イ 大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、軍事転用等の懸念活動を行うおそれがあるものに渡るおそれがないよう、外為法に該当がないこと。
ウ 反社会的勢力又はそれに係る者との関与がないこと。
エ 協賛企業が主体となって実施するため、本部門の中で応募者に生じた特許等の知的財産権については、応募者自身に帰属すること。
オ 応募内容は協力協賛企業に開示されるため、内容を完全に秘匿したい場合は応募しないこと。
※ここでいう「安全保障貿易管理の観点」とは、武器や軍事転用可能な貨物・技術・知的財産が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐことを目的としています。
(2)応募後
ア アワード受賞提案が、外為法に基づき輸出規制対象になる場合は、選外とします。
イ アワード受賞者が未成年者である場合、保護者又は監護者の同意があること。なお、同意の取得に当たり、保護者又は監護者との調整が必要な場合には、業務実施機関が支援します。
2 秘密の保持について
異能vationプログラム内における各部門の参加者には以下のとおり秘密保持に関する義務が生じますのでご注意下さい。
【破壊的な挑戦部門】
(1)選考通過までの提案内容の秘密保持
「Ⅲ 8 選考及び結果の公表」に示す情報を除き、評価に係る情報を含め、提案に関する情報その他についてはいかなる場合も開示をしません。
(2)選考通過者が履行しなければならない秘密保持
選考通過者が、本プログラムを通じて知り得た企業等の機密情報を、第三者に漏洩することや挑戦目的以外に利用することは認めません。
【ジェネレーションアワード部門】
(1)ジェネレーションアワード選定までの提案内容の秘密保持
「Ⅲ 8 選考及び結果の公表」に示す情報を除き、評価に係る情報を含め提案に関する情報その他についてはいかなる場合も開示をしません。
(2)選考通過者に求める秘密保持
選考通過者が、本プログラムを通じて知り得た企業等の機密情報を、第三者に漏洩することや本プログラムに関する目的以外に利用することは認めません。
3 人権の保護及び法令等の遵守への対応について
異能vationプログラムに参加するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする課題、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする課題、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする課題など法令等に基づく手続きが必要な取組が含まれている場合には、所属機関内外の倫理委員会の承認を得る等必要な手続きを行う必要があります。すみやかに業務実施機関に相談の上、手続きを行ってください。また、海外における実地の課題遂行活動や海外機関との共同で取組を行う際には、関連する国の法令等を事前に確認し、遵守してください。不明な点は業務実施機関の弁護士などに相談してください。
特に、ライフサイエンスに関する研究について、各府省が定める法令等が改正されている場合がありますので、最新版をご確認ください。このほかにも取組内容によって法令等が定められている場合がありますので、ご留意ください。関係法令・指針等に違反し、課題を実施した場合には、各種選考の結果を取り消すことがあります。
なお、文部科学省における生命倫理および安全の確保について、詳しくは下記ウェブサイトをご参照ください。
●ライフサイエンスの広場「生命倫理・安全に対する取組」
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html
実施計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする課題又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取扱について、必ず応募に先立って適切な対応を行ってください。
4 各部門の選考通過に係る必須条件について
各部門の選考通過に係る必須条件は以下のとおりです。
【共通事項】
選考通過後及びアワード受賞後、本プログラムに係る会合や交流会等に積極的に参加をする意思があること。
各部門の選考プロセスにおいて面談等を実施することとなった場合には、それに参加可能であること。その場合の所要経費は業務実施機関より支弁します。
企業等の組織に所属する者の場合、選考通過後及びアワード受賞の際に所属組織からの承諾書を提出できること。なお、承諾書の提出に当たり、所属機関との調整が必要な場合には業務実施機関が支援します。
ノミネート者・チャレンジャー・アワード受賞者に選出された際、名前(ニックネーム可)、在住の都道府県と提案タイトルが公式ホームページで公表されることに同意すること。
【破壊的挑戦部門】
技術課題の発案者であり、その技術課題を実現するために自立して挑戦を行う者であること。複数名で取り組む場合には、それぞれの役割が重複しないこと。
技術課題への挑戦の全期間を通じ、課題の実現に向け、責任を持ち遂行できること。
【ジェネレーションアワード部門】
提案の発案者又は発案グループであること。
応募内容(追加資料を含む)に関する権利は応募者本人又は本人達に属するものとして管理しますが、選考を行う協力協賛企業が類似のアイデアや技術や課題を検討している可能性も否めないため、提案を完全に秘匿したい場合には応募しないこと。
5 選考等に係る注意点
【共通事項】
(1)応募内容及び技術開発内容の独自性について
本プログラムに関わる一切の期間において、第三者のアイデア及び知的財産の盗用及び侵害を固く禁じます。応募段階から、第三者のアイデア及び知的財産の盗用及び侵害に関して十分に注意を払う必要があることを認識してください。
(2)不正の取扱い
本プログラムで言う「不正」とは、一般的な法律や条例に抵触する行為全般を指します。例えば、技術課題への挑戦のために支給した物品を目的以外で使用するなどは不正に該当します。
また、本プログラムは総務省が実施する競争的資金制度の一部であり、競争的資金において不正が認められた際の取扱いについては、「競争的資金の適正な執行に関する指針」として公開されています。応募に際し、本指針の内容を良く理解してください。
【参照】競争的資金の適正な執行に関する指針
https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin1.pdf
(3)支援期間終了後及び受賞後の調査への協力義務
今後の制度の充実等を図るため、選考会通過者に対しプログラム終了時及びその後の10年程度まで起業状況等の現況調査を行います。
また、アワード受賞者に対しては表彰後の現況調査等を行います。選考会通過者及びアワード受賞者は本調査に御協力をお願いします。
【破壊的挑戦部門】
(1)協力協賛企業とのマッチングについて
選考通過者(チャレンジャー)以外の全ての応募者は、協力協賛企業プログラムに参加する資格を持ちます。ただし、応募者の知的財産保護の観点から、応募フォームに記載されている注意事項を了承し、遵守できることを前提とします。応募者と協力協賛企業とのマッチングは、業務実施機関が支援します。
(2)各種選考について
選考を通過した被推薦者には、業務実施機関から、選考への参加について意思確認の連絡を行います。
スーパーバイザーが挑戦に介入することはありません。
評価の観点の目安は以下のとおりです。
…独創性:破壊的な技術課題に挑戦する個人に相応しいアイデアや特徴を持っているか。
…自己追究性:他者に根拠や理由付けを求めない自己追究的な姿勢を持ち合わせているか。
…認識の明確性:挑む技術課題についてその可能性や問題点、解決方策、あるいはどこが未知の領域なのかについて明確に認識しているか。
…不屈の精神:挑む技術課題に絶対感を持ち、成功するまで挑み続ける気力があるか。
【ジェネレーションアワード部門】
(1)アワードの実施について
・業務実施機関は、応募者の許可なく個人情報の開示はいたしません
・応募者は、協力協賛企業に対し、本プログラムを通じて直接的又は間接的(業務実施機関を通じてなど)に交渉することはできません。
・ジェネレーションアワード選考後、協力協賛企業は受賞発表後も継続的に応募者の提案を閲覧することがあります。