(6)退院要約(Discharge summary)と退院後用薬物処方
患者さんが退院するにあたって、インターンは退院要約とお薬処方をしなければならない。
退院要約(Discharge Summary)には、入院理由となる第一診断、治療の内容、合併症とその治療、お薬の変更、アレルギー、そのほか社会的な問題、退院後のプランなどを明記する。退院要約を書くのには3つの理由がある。まず、病院で何が行われたかの医学的な記録。2つ目に、患者さんが病院で何が行われたかを理解し、退院後に何をしなければいけないかを明らかにすること。3つ目に、患者さんの総合医(General Practitioner)が入院中にどんな治療と検査が行われ、退院後に何をしなければいけないかを明らかにすること。
オーストラリアは、患者さんの治療に総合医が非常に大事な役割を果たす。手術後の抜糸であったり、お薬の微調整、病院でおこわなれた検査の結果の確認など、様々なことを任される。総合医は患者さんの人生を診ることになるので、患者さんのことを逐一理解しておく必要があるのだ。
退院要約の中にも明記されているように、お薬に変更がある場合(新規、中止、増減)、病院の薬剤師に確認をしてもらい、新規の薬を処方してもらわなければいけない。お薬によっては、PBS Authorityに電話して、認可をもらわなければいけない。初めて電話した時はとても緊張したことを覚えている。Ciprofloxacinだったと思う。